必要な依頼だけ、
社労士に1件から。

顧問契約も月額費用も不要。入退社の手続き、就業規則の点検、労務相談まで、
必要になったときだけ1件から依頼できる、オンライン完結の社労士サービスです。

顧問契約

不要

月額

0

円

全国
オンライン
対応

Problem

企業が抱える悩み

こんなときだけ、
社労士に頼みたいと思いませんか?

普段依頼することはなくても、入退社、年1回の手続き、法改正への対応など、
判断に迷う場面は突然やってきます。

  • 毎月の顧問料は負担

    相談や手続きが少ないため、毎月の固定費ではなく、必要な業務分だけ支払いたい。

  • 単発で頼める先がない

    顧問契約を前提とせず、手続きや相談、就業規則の確認を1件だけ依頼したい。

  • 手続きに時間を取られる

    提出方法や必要書類を調べるだけで時間がかかり、本業に集中できない。

  • 就業規則が今の法律に合っているか不安

    法改正後も古い条文のままではないか、条文同士に矛盾がないかを専門家に確認してほしい。

Solution

課題解決

必要な業務だけ選んで頼める、

ときどき社労士

毎月の顧問契約は不要です。必要な手続き・規則業務・労務相談を1件から選び、対象範囲、成果物、料金、納期を確認して申し込めます。

01

月額費用なし

依頼が発生したときだけ申し込む単発サービス。入会金・月額費用はかかりません。

02

原則オンラインで完結

申込み、必要資料の提出、決済、成果物の受領まで原則オンライン。

03

申込み前に
費用と範囲が分かる

メニューごとに対象範囲・成果物・税込料金・納期を表示。範囲外の業務が必要になった場合も、着手前に必ず内容と料金をご案内します。

2007年創業 / 従業員30名 / 累計約500社を支援

Our Strengths

ときどき社労士が選ばれる4つの理由

01

\ 必要なときだけ依頼 /

固定費を持たず、必要な業務だけ

入会金・月額費用は不要。発生した手続きや規則業務の料金だけで利用できます。

02

\ 全国オンライン対応 /

来所不要でスムーズ

申込みから必要情報の提出、納品まで原則オンラインで進められます。

03

\ 料金と業務範囲を事前確認 /

申し込む前に費用が分かる

メニューごとに料金と対応範囲を明示し、範囲外の業務は事前に案内します。

04

\ 社労士が確認・管理 /

専門家の確認体制

実務スタッフが対応する場合も、社会保険労務士の管理・確認のもとで業務を行います。

Plan

料金

必要な業務を1件から。分かりやすいスポット料金

料金はすべて税込・メニューごとの定額表示です。各メニューに成果物と含まれない業務を併記し、範囲外の対応が必要な場合は着手前にご案内します。

よくある依頼例

従業員1名の
入社手続き

社会保険・雇用保険の資格取得届

5,500

円(税込)

check

社会保険 資格取得届 1名

check

雇用保険 資格取得届 1名

※扶養追加などは別メニュー

従業員1名の
退職手続き

社会保険・雇用保険の資格喪失届

5,500

円(税込)

check

社会保険 資格喪失届 1名

check

雇用保険 資格喪失届 1名

※離職票の作成は含みません

代表スポットメニュー

社会保険
新規適用届

会社が社会保険に初めて加入するとき

22,770

円(税込) / 件

※資格取得届・被扶養者届は別料金

社会保険・雇用保険 資格取得届

従業員が入社したとき

各

2,750

円(税込) / 名

社会保険・雇用保険 資格喪失届

従業員が退職したとき

各

2,750

円(税込) / 名

※離職票は別料金

月額変更届

固定的賃金の変動等により、
随時改定の対象となるとき

4,950

円(税込) / 名

※対象要件の確認に必要な資料をご提出ください

算定基礎届 /
労働保険年度更新

年1回の定期手続きを必要なときだけ

各

22,000

円(税込)〜

/ 10名以下

※人数・集計状況により料金が変わります

住民税異動届

退職・転勤等に伴う給与所得者異動届出書の作成・提出対応

5,500

円(税込) / 件

※必要資料、提出先、提出方法、郵送等の実費は、お申込み時の個別条件で確認します。

就業規則メニュー

規則健診

ご提供いただいた就業規則等を、基準時点の法令に照らして点検し、当法人が認識した問題点・留意点を指摘事項一覧で報告します。

1規程

21,780

円(税込)

※修正条文案の作成・改定、実際の運用・労使慣行・個別の労働契約の確認は含みません。

条文つけたし

特定の事項に関する条文の追加案または修正案を1条作成します。

1条

2,200

円(税込)

おまかせ規則

ヒアリングと当法人のひな形をもとに、就業規則本則の規程案を作成します。

1規則

33,000

円(税込)

※最終的な内容の決定・採否はお客様が行います。賃金規程等の付随規程、労働者代表の意見聴取、労働基準監督署への届出は別途です。

比較表

  • 継続的な顧問契約

    ときどき社労士

  • 契約形態

    毎月の相談や継続支援に適する

    必要な業務を1件ずつ依頼

  • 費用の発生

    月額料金

    月額費用なし・税込の都度料金

  • 相談・手続きの範囲

    契約範囲内で継続対応

    申込み業務の範囲で対応

  • 向いている企業

    労務課題が日常的に発生する企業向け

    自社運用を基本に、
    必要時だけ専門家へ頼みたい企業向け

ご依頼前にご確認ください

成果物・助言は、基準時点の法令と、お客様から提供された正確かつ最新の情報・資料を前提とします。行政庁の判断、法令適合性、特定の結果を保証するものではありません。規程案・助言の採否および実際の運用は、お客様の判断と責任で行っていただきます。

Flow

ご依頼から納品までの流れ

簡単4ステップ

申込みから納品まで、原則オンラインで完結。4つのステップで進みます。

  • keyboard_arrow_right

    01

    メニューと個別条件を
    確認して申し込む

    必要な手続き・規則業務・労務相談を選び、対象範囲、成果物、料金、納期をご確認のうえ、WebフォームまたはLINEからお申し込みください。

  • keyboard_arrow_right

    02

    料金を確認して支払う

    申込内容と料金を確認後、決済リンクをご案内します。原則として前払いです。クレジットカード決済にはStripeを利用します。

  • keyboard_arrow_right

    03

    必要情報・資料を提出する

    専用フォームから会社情報・従業員情報・対象資料をご提出ください。原則オンラインですが、手続きにより委任状などの提出をお願いする場合があります。

  • keyboard_arrow_right

    04

    作成・提出代行・納品

    必要資料がすべて揃い、入金を確認後に着手します。申込時に定めた範囲で申請書・届出書の作成、提出代行等を行い、完了後に控え等を納品します。規則業務は指摘事項一覧、条文案または規程案を納品します。

Use case

利用イメージ

こんな使い方ができます。

顧問契約からの
切り替え

年1回の手続きだけ、必要なときに依頼(サービス業・従業員5名の例) 従業員の入退社が少なく、毎月の顧問料が業務量に見合っていなかったケース。労働保険の年度更新と算定基礎届だけを毎年スポットで依頼する運用に切り替え、月額の固定費をなくして、発生した手続きの料金のみの支払いに。

オンライン完結

リモートワーク中心の会社が入社手続きを依頼(IT・WEB制作・従業員15名の例) 申込みから資料提出、決済、控えの受け取りまでオンライン中心で完結。専用フォームで提出物が明確なため、やり取りの往復が少なく済んだケース。

就業規則の点検

法改正対応を規則健診でスポット依頼(卸売・小売業・従業員40名の例) 普段の労務は自社対応の会社が、就業規則の点検だけを専門家に依頼。指摘事項が一覧で納品されるため、どこを改定すべきか社内で判断しやすくなったケース。

FAQ

よくある質問

CONTACT

無料で料金・対応可否を確認する

特定商取引法に基づく表記

(趣旨)

第1条 本表記は、Sen社会保険労務士法人(以下「当法人」といいます。)が「ときどき社労士」の名称で提供する各サービス(以下「本サービス」といいます。)について、取引条件を明確にし、利用者の適切な判断に資するため、特定商取引に関する法律第11条に定める事項に準じて表示するものです。

    2 本サービスは、事業者(個人事業主を含みます。)を対象として提供するものであり、利用者が営業のためにまたは営業として締結する契約に係るものであるため、特定商取引に関する法律第26条第1項第1号により、同法の通信販売に関する規定は適用されません。

(事業者の名称および所在地)

  第2条 事業者の名称は、次のとおりです。

(1)名称 Sen社会保険労務士法人

(2)サービス名称 ときどき社労士

    2 所在地は、〒730-0032 広島県広島市中区立町1番24号有信ビル8階です。

    3 当法人は、社会保険労務士法に基づく社会保険労務士法人であり、広島県社会保険労務士会に所属しています。

(代表者および業務責任者)

  第3条 代表者は、代表社員 特定社会保険労務士 石山 洋平です。

    2 本サービスに関する業務の責任者は、石山 洋平です。

(連絡先)

  第4条 電話番号は、082-207-3201です。

    2 電話による受付時間は、平日9時30分から18時00分まで(土曜日、日曜日、国民の祝日および年末年始を除きます。)です。

    3 電子メールアドレスは、os@romu-kanri.comです。

    4 ホームページは、https://tokidoki.romu-kanri.com/です。

(提供する役務の内容)

  第5条 当法人は、次の各号のサービスを単発(スポット)で提供します。各サービスの対象範囲および成果物は、ときどき社労士_サービス利用規約(以下「利用規約」といいます。)ならびに料金表、申込書、申込ページまたは個別の見積書(以下「個別条件」といいます。)に定めます。

(1)就業規則リーガルチェック(規則健診)

(2)条文追加(条文つけたし)

(3)就業規則作成(おまかせ規則)

(4)手続き代行(労働社会保険諸法令に基づく申請書・届出書等の作成、提出代行および事務代理)

(5)労務相談

(役務の対価)

  第6条 本サービスの対価は、サービスごとに個別条件に表示する金額とします。

    2 表示する金額は税抜とし、別途消費税等を加算します。

(対価以外に必要となる費用)

  第7条 対価のほか、次の各号の費用が必要となる場合があります。

(1)収入印紙代、行政庁の手数料その他の実費

(2)書類の郵送を希望される場合の郵送費

(3)銀行振込を選択された場合の振込手数料

(4)インターネット接続にかかる通信料等(利用者のご負担となります。)

(支払方法および支払時期)

  第8条 支払方法は、〔クレジットカード決済(Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club)〕または銀行振込とし、いずれによるかは個別条件に定めます。

    2 クレジットカード決済の場合、申込時にお支払いいただきます。実際の引落日は、ご利用のカード会社の定めによります。

    3 銀行振込の場合、当法人が発行する請求書に記載する期日までにお支払いいただきます。

    4 当法人は、原則として料金の支払いを確認した後に本サービスを開始します。

(役務の提供時期)

  第9条 納期は、サービスごとに個別条件に定めます。

    2 納期は、利用者が必要な情報および資料の提供を完了した時を起算点とします。

    3 成果物は、電子メールその他当法人が定める方法により提供します。

(申込みの撤回、解除および返金)

 第10条 本サービスは役務の提供であり、その性質上、返品の対象となる商品の販売は行いません。

    2 利用者の都合による申込みの撤回、中止または解除の場合、既にお支払いいただいた料金は返金しません。ただし、当法人が着手する前に申出があった場合は、当法人の判断により、返金または他のサービスへの振替に応じることがあります(利用規約第14条第4項)。

    3 前項の「着手」とは、当法人が対象資料または必要な情報を受領し、点検、作成または手続の準備を開始することをいいます。労務相談サービスについては、利用者の照会を受けた時に着手したものとみなします(利用規約第2条第5号)。

    4 手続き代行サービスについて、申請または届出の後に所管行政庁が認定、支給、許可等をしない場合であっても、返金は行いません。ただし、当法人の責めに帰すべき事由により手続が行われなかった場合は、次項によります(利用規約第10条第5項)。

    5 当法人の責めに帰すべき事由により本サービスを提供できない場合、利用者は契約を解除することができます。この場合、当法人は、未提供の部分に相当する料金を返金し、既に提供した部分に相当する料金は返金しません(利用規約第14条第5項)。

(動作環境)

 第11条 成果物の受領および閲覧のため、電子メールを受信できる環境、ならびにPDF形式およびMicrosoftWord・Excel形式のファイルを閲覧できる環境が必要です。

(申込みの有効期限)

 第12条 申込みの有効期限は定めません。ただし、個別の見積書による場合は、当該見積書に記載する有効期限によります。

(特別な販売条件)

 第13条 本サービスは事業者を対象として提供するものであり、消費者としてのお申込みはお受けできません。

    2 当法人は、利用規約第4条第3項に定める場合その他当法人が適当でないと判断する場合には、お申込みを承諾しないことがあります。

(利用規約との関係)

 第14条 本表記は、利用規約および個別条件に定める取引条件を表示するものであり、契約条件は利用規約および個別条件によります(利用規約第1条第4項)。本表記に定めのない事項は利用規約によります。

附則

この表記は、2026年8月1日から適用します。
制定者 Sen社会保険労務士法人(ときどき社労士)

サービス利用規約

(目的・適用)

  第1条 本利用規約(以下「本規約」といいます。)は、Sen社会保険労務士法人(以下「当法人」といいます。)が「ときどき社労士」の名称で提供する各サービス(第5条に定めます。以下「本サービス」といいます。)の利用に関する条件を定めるものです。

    2 本サービスを申し込んだ利用者(以下「利用者」といいます。)は、本規約の内容に同意したものとみなします。

    3 本規約に定めのない事項は、当法人が別途定める料金表・申込書・申込ページ・個別の見積書(以下あわせて「個別条件」といいます。)および関係法令によります。本規約と個別条件の内容が異なる場合は、個別条件が優先します。

    4 当法人が本サービスについて表示する「特定商取引法に基づく表記」は、本規約および個別条件に定める取引条件を表示するものであり、契約条件は本規約および個別条件によります。

(定義)

  第2条 本規約における用語の定義は、次のとおりとします。

(1)対象資料 利用者が本サービスのために当法人へ提供する就業規則、諸規程、帳簿、各種情報その他の資料をいいます。

(2)成果物 本サービスにより当法人が利用者へ提供する報告書、指摘事項一覧、条文案、規程案、申請書・届出書その他の文書および助言をいいます。

(3)基準時点 成果物の作成または助言にあたって当法人が前提とした法令等の時点をいい、個別条件、成果物または相談時に明示します。

(4)生成AI 文章の作成・点検等を補助するために用いる人工知能サービスをいいます。

(5)着手 当法人が対象資料または必要な情報を受領し、点検、作成または手続の準備を開始することをいいます。労務相談サービスについては、利用者の照会を受けた時に着手したものとみなします。

(利用対象者)

  第3条 本サービスは、事業者(個人事業主を含みます。以下同じです。)を対象として提供します。

    2 利用者は、本サービスを事業としてまたは事業のために申し込むものとし、消費者として申し込むことはできません。利用者は、自己が事業者であることを表明し、保証します。

(申込み・契約の成立)

  第4条 利用者は、当法人所定の方法により本サービスを申し込むものとします。

    2 本サービスに関する契約は、利用者の申込みに対して当法人が承諾の意思表示をした時、または当法人が本サービスの提供に着手した時に成立します。

    3 当法人は、次の各号のいずれかに該当する場合その他当法人が適当でないと判断する場合には、申込みを承諾しないことがあります。

(1)利用者が事業者でない場合

(2)申込みの内容が本サービスの範囲外である場合

(3)利用者が提供すべき情報・資料に不足または虚偽がある場合

(4)利用者が過去に本規約に違反したことがある場合

(5)その他、当法人の業務遂行上、支障があると認められる場合

(本サービスの内容)

  第5条 本サービスの内容は、次のとおりとします。各サービスの対象範囲・成果物・料金は、個別条件で定めます。

    2 就業規則関連サービスは、次の各号のとおりとします。

(1)就業規則リーガルチェック(「規則健診」) 利用者が提供する対象資料(就業規則等)を、基準時点の法令に照らして点検し、当法人が認識した問題点および留意点を指摘事項として取りまとめ、報告するサービスです。指摘の範囲は提供された対象資料の記載内容に限られ、修正後の条文案の作成は含みません(第5条第2項第2号のサービスとして別途承ります。)。

(2)条文追加(「条文つけたし」) 利用者の依頼に基づき、特定の事項に関する条文の追加案または修正案を作成するサービスです。料金は条文数等を単位として個別条件で定め、既存規定との整合の確認は、当法人が認識した範囲で行います。

(3)就業規則作成(「おまかせ規則」) 利用者へのヒアリングおよび当法人のひな形をもとに、就業規則本則を新たに作成するサービスです。付随する諸規程(賃金規程、育児介護休業規程、ハラスメント防止規程等)の作成は本サービスに含まれず、別途の申込みによります。

    3 手続き代行サービスは、利用者の依頼に基づき、労働社会保険諸法令に基づく申請書・届出書等の作成、提出代行および事務代理を単発で行うサービスです。対象とする手続きおよびその範囲は、個別条件で特定します。

    4 労務相談サービスは、労務管理および労働・社会保険に関する事項について、利用者の照会に対し、一般的な情報提供および助言を行うサービスです。相談は、利用者から提供された情報を前提とする一般的な助言であり、個別の法律事件に関する法律事務(裁判手続の代理、裁判所へ提出する書類の作成等)は含みません。

(契約の性質)

  第6条 本サービスのうち就業規則リーガルチェック、条文追加、手続き代行および労務相談は、原則として準委任(成果の完成を約するものではなく、善良な管理者の注意をもって事務を処理するもの)とします。

    2 就業規則作成は、当法人のひな形を基礎とする規程案の作成業務であり、最終的な内容の決定および採否は利用者が行います。

(本サービスに含まれない業務)

  第7条 次の各業務は、各サービスに明示されている場合を除き、本サービスに含まれません。利用者が希望する場合は、別途の申込み・見積りによります。

(1)就業規則の作成・変更に伴う労働者代表からの意見聴取手続、および所轄労働基準監督署への届出(手続き代行サービスとして別途依頼された場合を除きます。)

(2)行政調査、労働基準監督官の臨検、是正勧告等への対応および立会い(手続き代行サービスとして範囲を特定して別途依頼された場合を除きます。)

(3)個別労働関係紛争のあっせん等の代理(特定社会保険労務士による業務として、別途の委任によります。)、ならびに訴訟代理および裁判所に提出する書類の作成

(4)継続的な顧問契約、給与計算の継続受託その他の継続的な役務

(5)助成金の申請

(6)税務・会計、登記、許認可その他当法人の業務範囲外の事項

    2 就業規則の作成・変更には、労働基準法第90条に基づく労働者代表からの意見聴取および所轄労働基準監督署への届出が必要です。手続き代行サービスとして別途依頼された場合を除き、これらは利用者の責任において行うものとします。

(基準時点および前提)

  第8条 成果物および助言は、基準時点における法令、ならびに利用者から提供された情報および資料を前提とします。基準時点より後の法改正、行政解釈の変更および裁判例の変動には対応しません。

    2 本サービスは、対象資料の記載内容および利用者から提供された情報を前提とするものであり、利用者における実際の運用、労使慣行、個別の労働契約その他提供されていない事項は対象としません。

    3 適用の可否が事実関係や個別事情により異なる事項については、当法人は前提を付したうえで見解を示すことがあります。最終的な適用および手続の判断は、一次情報および所管行政庁等によりご確認ください。

(利用者の協力義務・情報提供)

  第9条 利用者は、本サービスに必要な対象資料・情報を、正確かつ最新の状態で、当法人が定める期限までに提供するものとします。

    2 提供された情報または資料の不正確、不足、提供の遅延または事実との相違に起因する成果物・助言の誤り、または手続の遅延もしくは不利益について、当法人は責任を負いません。

(手続き代行サービスに関する特則)

 第10条 利用者は、手続き代行サービスの利用にあたり、当法人に対し、必要な委任状その他の書面を提出するものとします。

    2 当法人は、利用者から提供された情報および資料に基づき手続を行います。手続の前提となる事実関係の認定、加入要件・支給要件等の該当性に関する最終的な判断は所管行政庁が行うものであり、当法人は申請・届出の結果(認定、支給、許可等)を保証しません。

    3 法令上の提出期限がある手続については、利用者は、当法人が定める期限までに必要な情報・資料を提供するものとします。利用者による情報・資料の提供の遅延または不足に起因する提出の遅延および不利益について、当法人は責任を負いません。

    4 当法人は、手続の完了後、申請書・届出書の控えその他の関係書類を利用者へ交付します。

    5 申請または届出の後に所管行政庁が認定、支給、許可等をしない場合であっても、当法人は、既に支払われた料金を返金しません。ただし、当法人の責めに帰すべき事由により手続が行われなかった場合は、第14条第5項によります。

(労務相談サービスに関する特則)

 第11条 労務相談サービスにおける助言は、相談時点において利用者から提供された情報を前提とする一般的な助言であり、特定の結論または結果を保証するものではありません。

    2 当法人は、個別の法律事件に関する法律事務(裁判手続の代理、裁判所へ提出する書類の作成等)および税務に関する個別具体的な相談は行いません。これらが必要な場合は、弁護士、税理士その他の専門家へのご相談をご案内することがあります。

    3 助言の採否および実行は、利用者の判断と責任において行うものとします。

(成果物・助言の性質・非保証)

 第12条 本サービスの成果物および助言は、当法人の専門的な知見に基づくものであって、対象資料または利用者の労務管理・手続が適法であること、または特定の結果が得られることを保証するものではありません。

    2 成果物および助言は、行政庁の審査・指導、裁判所の判断その他の第三者の判断を拘束するものではありません。

    3 成果物および助言の採否、ならびに実際の運用・手続は、利用者の判断と責任において行うものとします。

(納期・成果物の提供および通知)

 第13条 本サービスの納期および成果物の提供方法は、個別条件で定めます。納期は、利用者が必要な情報・資料の提供を完了した時を起算点とします。

    2 当法人から利用者への通知および成果物の提供は、電子メールその他当法人が定める方法によることができます。

(料金および支払)

 第14条 本サービスの料金は個別条件で定め、利用者は当法人の定める方法によりこれを支払うものとします。

    2 料金には、別途消費税等を加算します。

    3 支払時期および支払方法(クレジットカード決済等を含みます。)は個別条件によります。当法人は、原則として料金の支払いを確認した後に本サービスを開始します。

    4 利用者の都合による申込みの撤回、中止または解除の場合、既に支払われた料金は返金しません。ただし、当法人が着手する前に申出があった場合は、当法人の判断により、返金または他のサービスへの振替に応じることがあります。本項は、履行の割合に応じた報酬に関する法令の規定にかかわらず適用される特約とします。

    5 当法人の責めに帰すべき事由により本サービスを提供できない場合、利用者は契約を解除することができます。この場合、当法人は、未提供の部分に相当する料金を返金し、既に提供した部分に相当する料金は返金しません。

(生成AIの利用)

 第15条 利用者は、当法人が本サービスの提供にあたり、文章の作成・点検等を補助する目的で生成AIを利用することに、あらかじめ同意します。

    2 当法人は、生成AIを利用する場合であっても、社会保険労務士の有資格者が成果物および助言の内容を確認したうえで提供します。

    3 当法人は、生成AIに入力する情報を本サービスの遂行に必要な範囲に限定し、可能な限り、個人を特定し得る情報を除外し、または匿名化したうえで取り扱います。

    4 当法人は、利用する生成AIサービスの取扱条件(入力情報の学習への利用の有無等)を確認し、対象資料等に含まれる情報の適切な管理に努めます。

(秘密保持)

 第16条 当法人は、社会保険労務士法第21条に基づく守秘義務を負い、本サービスを通じて知り得た利用者の秘密を、正当な理由なく第三者に漏らし、または本サービスの目的以外に利用しません。

    2 前項は、法令に基づく開示が求められる場合には適用しません。

(個人情報の取扱い)

 第17条 当法人は、本サービスにより取り扱う個人情報(利用者の従業員等の情報を含みます。)を、個人情報の保護に関する法律その他の関係法令、および当法人が別途定めるプライバシーポリシー(定めがある場合)に従って取り扱います。

    2 利用者は、対象資料等に第三者の個人情報が含まれる場合、当該情報を当法人へ提供することについて必要な根拠を有していることを表明し、保証します。

(知的財産権)

 第18条 当法人が作成する報告書、指摘事項一覧、条文案、規程案その他の文書のうち創作的な部分に関する著作権その他の知的財産権は、当法人または正当な権利者に帰属します。ただし、利用者は、これらを自社の労務管理その他社内利用の目的で利用することができます。

    2 前項にかかわらず、手続き代行サービスにおいて作成する申請書・届出書その他利用者が行政庁等へ提出する書類は、利用者に帰属します。

    3 当法人のひな形・書式・ノウハウに関する権利は当法人に留保されます。利用者は、当法人の事前の書面による承諾なく、これらを第三者に提供し、または再販等の目的で利用してはなりません。

(免責および責任の制限)

 第19条 当法人は、本サービス、成果物および助言に関し、第12条に定めるとおり、適法性、特定の結果その他一切の事項を保証しません。

    2 当法人が本サービスに関して利用者に対して負う損害賠償責任は、当法人の責めに帰すべき事由による場合に限り、かつ、当該事由により直接かつ現実に生じた通常の損害に限ります。

    3 当法人の損害賠償責任の総額は、当該損害の原因となった本サービス(サービスごと)について利用者が現に支払った料金の額を上限とします。

    4 当法人は、逸失利益、事業機会の喪失、第三者からの請求その他の間接損害および特別損害については、責任を負いません。

    5 前各項は、当法人に故意または重大な過失がある場合には適用しません。

(禁止事項)

 第20条 利用者は、本サービスの利用にあたり、次の行為をしてはなりません。

(1)虚偽の情報を提供する行為

(2)成果物を、当法人の承諾なく第三者に販売または再配布する行為

(3)法令または公序良俗に反する行為

(4)当法人の業務を妨害し、または信用を毀損する行為

(サービスの変更・中断・終了)

 第21条 当法人は、利用者への事前の通知により、本サービスの内容を変更し、またはその提供を中断もしくは終了することができます。ただし、既に申込みが成立した本サービスの履行を妨げません。

(反社会的勢力の排除)

 第22条 利用者は、自己が暴力団その他の反社会的勢力に該当せず、かつ将来にわたり該当しないことを表明し、保証します。

    2 利用者が前項に違反した場合、当法人は、何らの催告を要することなく、本サービスの提供を中止し、または契約を解除することができます。

(本規約の変更)

 第23条 当法人は、本サービスの内容または法令の変更等に応じて、本規約を変更することがあります。変更後の本規約は、当法人が定める方法により周知した時点から適用します。

(準拠法・合意管轄)

 第24条 本規約および本サービスに関する契約は、日本法を準拠法とします。

    2 本サービスに関して当法人と利用者との間に紛争が生じた場合は、広島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

附則

この規約は、2026年8月1日から施行します。
制定者 Sen社会保険労務士法人(ときどき社労士)

特定商取引法に基づく表記

(趣旨)

第1条 本表記は、Sen社会保険労務士法人(以下「当法人」といいます。)が「ときどき社労士」の名称で提供する各サービス(以下「本サービス」といいます。)について、取引条件を明確にし、利用者の適切な判断に資するため、特定商取引に関する法律第11条に定める事項に準じて表示するものです。

    2 本サービスは、事業者(個人事業主を含みます。)を対象として提供するものであり、利用者が営業のためにまたは営業として締結する契約に係るものであるため、特定商取引に関する法律第26条第1項第1号により、同法の通信販売に関する規定は適用されません。

(事業者の名称および所在地)

  第2条 事業者の名称は、次のとおりです。

(1)名称 Sen社会保険労務士法人

(2)サービス名称 ときどき社労士

    2 所在地は、〒730-0032 広島県広島市中区立町1番24号有信ビル8階です。

    3 当法人は、社会保険労務士法に基づく社会保険労務士法人であり、広島県社会保険労務士会に所属しています。

(代表者および業務責任者)

  第3条 代表者は、代表社員 特定社会保険労務士 石山 洋平です。

    2 本サービスに関する業務の責任者は、石山 洋平です。

(連絡先)

  第4条 電話番号は、082-207-3201です。

    2 電話による受付時間は、平日9時30分から18時00分まで(土曜日、日曜日、国民の祝日および年末年始を除きます。)です。

    3 電子メールアドレスは、os@romu-kanri.comです。

    4 ホームページは、https://tokidoki.romu-kanri.com/です。

(提供する役務の内容)

  第5条 当法人は、次の各号のサービスを単発(スポット)で提供します。各サービスの対象範囲および成果物は、ときどき社労士_サービス利用規約(以下「利用規約」といいます。)ならびに料金表、申込書、申込ページまたは個別の見積書(以下「個別条件」といいます。)に定めます。

(1)就業規則リーガルチェック(規則健診)

(2)条文追加(条文つけたし)

(3)就業規則作成(おまかせ規則)

(4)手続き代行(労働社会保険諸法令に基づく申請書・届出書等の作成、提出代行および事務代理)

(5)労務相談

(役務の対価)

  第6条 本サービスの対価は、サービスごとに個別条件に表示する金額とします。

    2 表示する金額は税抜とし、別途消費税等を加算します。

(対価以外に必要となる費用)

  第7条 対価のほか、次の各号の費用が必要となる場合があります。

(1)収入印紙代、行政庁の手数料その他の実費

(2)書類の郵送を希望される場合の郵送費

(3)銀行振込を選択された場合の振込手数料

(4)インターネット接続にかかる通信料等(利用者のご負担となります。)

(支払方法および支払時期)

  第8条 支払方法は、〔クレジットカード決済(Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club)〕または銀行振込とし、いずれによるかは個別条件に定めます。

    2 クレジットカード決済の場合、申込時にお支払いいただきます。実際の引落日は、ご利用のカード会社の定めによります。

    3 銀行振込の場合、当法人が発行する請求書に記載する期日までにお支払いいただきます。

    4 当法人は、原則として料金の支払いを確認した後に本サービスを開始します。

(役務の提供時期)

  第9条 納期は、サービスごとに個別条件に定めます。

    2 納期は、利用者が必要な情報および資料の提供を完了した時を起算点とします。

    3 成果物は、電子メールその他当法人が定める方法により提供します。

(申込みの撤回、解除および返金)

 第10条 本サービスは役務の提供であり、その性質上、返品の対象となる商品の販売は行いません。

    2 利用者の都合による申込みの撤回、中止または解除の場合、既にお支払いいただいた料金は返金しません。ただし、当法人が着手する前に申出があった場合は、当法人の判断により、返金または他のサービスへの振替に応じることがあります(利用規約第14条第4項)。

    3 前項の「着手」とは、当法人が対象資料または必要な情報を受領し、点検、作成または手続の準備を開始することをいいます。労務相談サービスについては、利用者の照会を受けた時に着手したものとみなします(利用規約第2条第5号)。

    4 手続き代行サービスについて、申請または届出の後に所管行政庁が認定、支給、許可等をしない場合であっても、返金は行いません。ただし、当法人の責めに帰すべき事由により手続が行われなかった場合は、次項によります(利用規約第10条第5項)。

    5 当法人の責めに帰すべき事由により本サービスを提供できない場合、利用者は契約を解除することができます。この場合、当法人は、未提供の部分に相当する料金を返金し、既に提供した部分に相当する料金は返金しません(利用規約第14条第5項)。

(動作環境)

 第11条 成果物の受領および閲覧のため、電子メールを受信できる環境、ならびにPDF形式およびMicrosoftWord・Excel形式のファイルを閲覧できる環境が必要です。

(申込みの有効期限)

 第12条 申込みの有効期限は定めません。ただし、個別の見積書による場合は、当該見積書に記載する有効期限によります。

(特別な販売条件)

 第13条 本サービスは事業者を対象として提供するものであり、消費者としてのお申込みはお受けできません。

    2 当法人は、利用規約第4条第3項に定める場合その他当法人が適当でないと判断する場合には、お申込みを承諾しないことがあります。

(利用規約との関係)

 第14条 本表記は、利用規約および個別条件に定める取引条件を表示するものであり、契約条件は利用規約および個別条件によります(利用規約第1条第4項)。本表記に定めのない事項は利用規約によります。

附則

この表記は、2026年8月1日から適用します。
制定者 Sen社会保険労務士法人(ときどき社労士)

サービス利用規約

(目的・適用)

  第1条 本利用規約(以下「本規約」といいます。)は、Sen社会保険労務士法人(以下「当法人」といいます。)が「ときどき社労士」の名称で提供する各サービス(第5条に定めます。以下「本サービス」といいます。)の利用に関する条件を定めるものです。

    2 本サービスを申し込んだ利用者(以下「利用者」といいます。)は、本規約の内容に同意したものとみなします。

    3 本規約に定めのない事項は、当法人が別途定める料金表・申込書・申込ページ・個別の見積書(以下あわせて「個別条件」といいます。)および関係法令によります。本規約と個別条件の内容が異なる場合は、個別条件が優先します。

    4 当法人が本サービスについて表示する「特定商取引法に基づく表記」は、本規約および個別条件に定める取引条件を表示するものであり、契約条件は本規約および個別条件によります。

(定義)

  第2条 本規約における用語の定義は、次のとおりとします。

(1)対象資料 利用者が本サービスのために当法人へ提供する就業規則、諸規程、帳簿、各種情報その他の資料をいいます。

(2)成果物 本サービスにより当法人が利用者へ提供する報告書、指摘事項一覧、条文案、規程案、申請書・届出書その他の文書および助言をいいます。

(3)基準時点 成果物の作成または助言にあたって当法人が前提とした法令等の時点をいい、個別条件、成果物または相談時に明示します。

(4)生成AI 文章の作成・点検等を補助するために用いる人工知能サービスをいいます。

(5)着手 当法人が対象資料または必要な情報を受領し、点検、作成または手続の準備を開始することをいいます。労務相談サービスについては、利用者の照会を受けた時に着手したものとみなします。

(利用対象者)

  第3条 本サービスは、事業者(個人事業主を含みます。以下同じです。)を対象として提供します。

    2 利用者は、本サービスを事業としてまたは事業のために申し込むものとし、消費者として申し込むことはできません。利用者は、自己が事業者であることを表明し、保証します。

(申込み・契約の成立)

  第4条 利用者は、当法人所定の方法により本サービスを申し込むものとします。

    2 本サービスに関する契約は、利用者の申込みに対して当法人が承諾の意思表示をした時、または当法人が本サービスの提供に着手した時に成立します。

    3 当法人は、次の各号のいずれかに該当する場合その他当法人が適当でないと判断する場合には、申込みを承諾しないことがあります。

(1)利用者が事業者でない場合

(2)申込みの内容が本サービスの範囲外である場合

(3)利用者が提供すべき情報・資料に不足または虚偽がある場合

(4)利用者が過去に本規約に違反したことがある場合

(5)その他、当法人の業務遂行上、支障があると認められる場合

(本サービスの内容)

  第5条 本サービスの内容は、次のとおりとします。各サービスの対象範囲・成果物・料金は、個別条件で定めます。

    2 就業規則関連サービスは、次の各号のとおりとします。

(1)就業規則リーガルチェック(「規則健診」) 利用者が提供する対象資料(就業規則等)を、基準時点の法令に照らして点検し、当法人が認識した問題点および留意点を指摘事項として取りまとめ、報告するサービスです。指摘の範囲は提供された対象資料の記載内容に限られ、修正後の条文案の作成は含みません(第5条第2項第2号のサービスとして別途承ります。)。

(2)条文追加(「条文つけたし」) 利用者の依頼に基づき、特定の事項に関する条文の追加案または修正案を作成するサービスです。料金は条文数等を単位として個別条件で定め、既存規定との整合の確認は、当法人が認識した範囲で行います。

(3)就業規則作成(「おまかせ規則」) 利用者へのヒアリングおよび当法人のひな形をもとに、就業規則本則を新たに作成するサービスです。付随する諸規程(賃金規程、育児介護休業規程、ハラスメント防止規程等)の作成は本サービスに含まれず、別途の申込みによります。

    3 手続き代行サービスは、利用者の依頼に基づき、労働社会保険諸法令に基づく申請書・届出書等の作成、提出代行および事務代理を単発で行うサービスです。対象とする手続きおよびその範囲は、個別条件で特定します。

    4 労務相談サービスは、労務管理および労働・社会保険に関する事項について、利用者の照会に対し、一般的な情報提供および助言を行うサービスです。相談は、利用者から提供された情報を前提とする一般的な助言であり、個別の法律事件に関する法律事務(裁判手続の代理、裁判所へ提出する書類の作成等)は含みません。

(契約の性質)

  第6条 本サービスのうち就業規則リーガルチェック、条文追加、手続き代行および労務相談は、原則として準委任(成果の完成を約するものではなく、善良な管理者の注意をもって事務を処理するもの)とします。

    2 就業規則作成は、当法人のひな形を基礎とする規程案の作成業務であり、最終的な内容の決定および採否は利用者が行います。

(本サービスに含まれない業務)

  第7条 次の各業務は、各サービスに明示されている場合を除き、本サービスに含まれません。利用者が希望する場合は、別途の申込み・見積りによります。

(1)就業規則の作成・変更に伴う労働者代表からの意見聴取手続、および所轄労働基準監督署への届出(手続き代行サービスとして別途依頼された場合を除きます。)

(2)行政調査、労働基準監督官の臨検、是正勧告等への対応および立会い(手続き代行サービスとして範囲を特定して別途依頼された場合を除きます。)

(3)個別労働関係紛争のあっせん等の代理(特定社会保険労務士による業務として、別途の委任によります。)、ならびに訴訟代理および裁判所に提出する書類の作成

(4)継続的な顧問契約、給与計算の継続受託その他の継続的な役務

(5)助成金の申請

(6)税務・会計、登記、許認可その他当法人の業務範囲外の事項

    2 就業規則の作成・変更には、労働基準法第90条に基づく労働者代表からの意見聴取および所轄労働基準監督署への届出が必要です。手続き代行サービスとして別途依頼された場合を除き、これらは利用者の責任において行うものとします。

(基準時点および前提)

  第8条 成果物および助言は、基準時点における法令、ならびに利用者から提供された情報および資料を前提とします。基準時点より後の法改正、行政解釈の変更および裁判例の変動には対応しません。

    2 本サービスは、対象資料の記載内容および利用者から提供された情報を前提とするものであり、利用者における実際の運用、労使慣行、個別の労働契約その他提供されていない事項は対象としません。

    3 適用の可否が事実関係や個別事情により異なる事項については、当法人は前提を付したうえで見解を示すことがあります。最終的な適用および手続の判断は、一次情報および所管行政庁等によりご確認ください。

(利用者の協力義務・情報提供)

  第9条 利用者は、本サービスに必要な対象資料・情報を、正確かつ最新の状態で、当法人が定める期限までに提供するものとします。

    2 提供された情報または資料の不正確、不足、提供の遅延または事実との相違に起因する成果物・助言の誤り、または手続の遅延もしくは不利益について、当法人は責任を負いません。

(手続き代行サービスに関する特則)

 第10条 利用者は、手続き代行サービスの利用にあたり、当法人に対し、必要な委任状その他の書面を提出するものとします。

    2 当法人は、利用者から提供された情報および資料に基づき手続を行います。手続の前提となる事実関係の認定、加入要件・支給要件等の該当性に関する最終的な判断は所管行政庁が行うものであり、当法人は申請・届出の結果(認定、支給、許可等)を保証しません。

    3 法令上の提出期限がある手続については、利用者は、当法人が定める期限までに必要な情報・資料を提供するものとします。利用者による情報・資料の提供の遅延または不足に起因する提出の遅延および不利益について、当法人は責任を負いません。

    4 当法人は、手続の完了後、申請書・届出書の控えその他の関係書類を利用者へ交付します。

    5 申請または届出の後に所管行政庁が認定、支給、許可等をしない場合であっても、当法人は、既に支払われた料金を返金しません。ただし、当法人の責めに帰すべき事由により手続が行われなかった場合は、第14条第5項によります。

(労務相談サービスに関する特則)

 第11条 労務相談サービスにおける助言は、相談時点において利用者から提供された情報を前提とする一般的な助言であり、特定の結論または結果を保証するものではありません。

    2 当法人は、個別の法律事件に関する法律事務(裁判手続の代理、裁判所へ提出する書類の作成等)および税務に関する個別具体的な相談は行いません。これらが必要な場合は、弁護士、税理士その他の専門家へのご相談をご案内することがあります。

    3 助言の採否および実行は、利用者の判断と責任において行うものとします。

(成果物・助言の性質・非保証)

 第12条 本サービスの成果物および助言は、当法人の専門的な知見に基づくものであって、対象資料または利用者の労務管理・手続が適法であること、または特定の結果が得られることを保証するものではありません。

    2 成果物および助言は、行政庁の審査・指導、裁判所の判断その他の第三者の判断を拘束するものではありません。

    3 成果物および助言の採否、ならびに実際の運用・手続は、利用者の判断と責任において行うものとします。

(納期・成果物の提供および通知)

 第13条 本サービスの納期および成果物の提供方法は、個別条件で定めます。納期は、利用者が必要な情報・資料の提供を完了した時を起算点とします。

    2 当法人から利用者への通知および成果物の提供は、電子メールその他当法人が定める方法によることができます。

(料金および支払)

 第14条 本サービスの料金は個別条件で定め、利用者は当法人の定める方法によりこれを支払うものとします。

    2 料金には、別途消費税等を加算します。

    3 支払時期および支払方法(クレジットカード決済等を含みます。)は個別条件によります。当法人は、原則として料金の支払いを確認した後に本サービスを開始します。

    4 利用者の都合による申込みの撤回、中止または解除の場合、既に支払われた料金は返金しません。ただし、当法人が着手する前に申出があった場合は、当法人の判断により、返金または他のサービスへの振替に応じることがあります。本項は、履行の割合に応じた報酬に関する法令の規定にかかわらず適用される特約とします。

    5 当法人の責めに帰すべき事由により本サービスを提供できない場合、利用者は契約を解除することができます。この場合、当法人は、未提供の部分に相当する料金を返金し、既に提供した部分に相当する料金は返金しません。

(生成AIの利用)

 第15条 利用者は、当法人が本サービスの提供にあたり、文章の作成・点検等を補助する目的で生成AIを利用することに、あらかじめ同意します。

    2 当法人は、生成AIを利用する場合であっても、社会保険労務士の有資格者が成果物および助言の内容を確認したうえで提供します。

    3 当法人は、生成AIに入力する情報を本サービスの遂行に必要な範囲に限定し、可能な限り、個人を特定し得る情報を除外し、または匿名化したうえで取り扱います。

    4 当法人は、利用する生成AIサービスの取扱条件(入力情報の学習への利用の有無等)を確認し、対象資料等に含まれる情報の適切な管理に努めます。

(秘密保持)

 第16条 当法人は、社会保険労務士法第21条に基づく守秘義務を負い、本サービスを通じて知り得た利用者の秘密を、正当な理由なく第三者に漏らし、または本サービスの目的以外に利用しません。

    2 前項は、法令に基づく開示が求められる場合には適用しません。

(個人情報の取扱い)

 第17条 当法人は、本サービスにより取り扱う個人情報(利用者の従業員等の情報を含みます。)を、個人情報の保護に関する法律その他の関係法令、および当法人が別途定めるプライバシーポリシー(定めがある場合)に従って取り扱います。

    2 利用者は、対象資料等に第三者の個人情報が含まれる場合、当該情報を当法人へ提供することについて必要な根拠を有していることを表明し、保証します。

(知的財産権)

 第18条 当法人が作成する報告書、指摘事項一覧、条文案、規程案その他の文書のうち創作的な部分に関する著作権その他の知的財産権は、当法人または正当な権利者に帰属します。ただし、利用者は、これらを自社の労務管理その他社内利用の目的で利用することができます。

    2 前項にかかわらず、手続き代行サービスにおいて作成する申請書・届出書その他利用者が行政庁等へ提出する書類は、利用者に帰属します。

    3 当法人のひな形・書式・ノウハウに関する権利は当法人に留保されます。利用者は、当法人の事前の書面による承諾なく、これらを第三者に提供し、または再販等の目的で利用してはなりません。

(免責および責任の制限)

 第19条 当法人は、本サービス、成果物および助言に関し、第12条に定めるとおり、適法性、特定の結果その他一切の事項を保証しません。

    2 当法人が本サービスに関して利用者に対して負う損害賠償責任は、当法人の責めに帰すべき事由による場合に限り、かつ、当該事由により直接かつ現実に生じた通常の損害に限ります。

    3 当法人の損害賠償責任の総額は、当該損害の原因となった本サービス(サービスごと)について利用者が現に支払った料金の額を上限とします。

    4 当法人は、逸失利益、事業機会の喪失、第三者からの請求その他の間接損害および特別損害については、責任を負いません。

    5 前各項は、当法人に故意または重大な過失がある場合には適用しません。

(禁止事項)

 第20条 利用者は、本サービスの利用にあたり、次の行為をしてはなりません。

(1)虚偽の情報を提供する行為

(2)成果物を、当法人の承諾なく第三者に販売または再配布する行為

(3)法令または公序良俗に反する行為

(4)当法人の業務を妨害し、または信用を毀損する行為

(サービスの変更・中断・終了)

 第21条 当法人は、利用者への事前の通知により、本サービスの内容を変更し、またはその提供を中断もしくは終了することができます。ただし、既に申込みが成立した本サービスの履行を妨げません。

(反社会的勢力の排除)

 第22条 利用者は、自己が暴力団その他の反社会的勢力に該当せず、かつ将来にわたり該当しないことを表明し、保証します。

    2 利用者が前項に違反した場合、当法人は、何らの催告を要することなく、本サービスの提供を中止し、または契約を解除することができます。

(本規約の変更)

 第23条 当法人は、本サービスの内容または法令の変更等に応じて、本規約を変更することがあります。変更後の本規約は、当法人が定める方法により周知した時点から適用します。

(準拠法・合意管轄)

 第24条 本規約および本サービスに関する契約は、日本法を準拠法とします。

    2 本サービスに関して当法人と利用者との間に紛争が生じた場合は、広島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

附則

この規約は、2026年8月1日から施行します。
制定者 Sen社会保険労務士法人(ときどき社労士)

About Us

運営者情報

Sen社会保険労務士法人は、2007年の創業以来、広島を拠点に企業の労務手続き・給与計算・就業規則整備を支援しています。従業員30名、累計約500社の支援実績があり、『ときどき社労士』は当法人が運営するスポット特化型のオンラインサービスです。 

  • 法人名

    Sen社会保険労務士法人

  • 所在地

    〒730-0032 広島県広島市中区立町1番24号 有信ビル8階

  • 代表者

    代表社員 特定社会保険労務士 石山 洋平

  • 電話

    082-207-3201

  • メール

    os@romu-kanri.com